ハワイ不動産の売却で発生する源泉税にFARPTAと HARPTAがあります。
本記事ではこのFARPTAと HARPTAについて解説します。参考にしていただければ幸いです。
目次
FIRPTA
FIRPTAとはForeign Investment in Real Property Tax Actの略で日本語では“ファプタ”と呼ばれます。
外国人または外国法人が米国不動産を売却される場合には米国連邦が取引金額に応じて徴収する源泉税です。税率は売買金額が$1,000,000以下で買い手が居住目的の場合は売買金額の10%、それ以外の場合は売買金額の15%でエスクローが売却金より差し引いて納付します。源泉税は確定申告申告の際に税金が確定され、過納分は還付されます。
また以下の場合は免除されます。
免除条件
- 米国の法人または米国の居住者である場合
- 30万ドル以下の物件で買い手が居住目的で購入する場合
- IRS発行の免除証明のある場合
HARPTA
Hawaii Real Property Tax Actの略で日本語では“ハプタ”と呼ばれます。
税率は売買金額の7.25%でエスクローが売却金より差し引いて納付します。源泉税は確定申告で過納額分は還付されます。
以下の場合は免除されます。
(1)ハワイの法人またはハワイの居住者である場合
(2)Domestic Profit Corporationとハワイ州労務局(DCCA)に登録されている法人
(2)30万ドル以下の物件で買い手が居住目的で購入する場合
FARPTA/HARPTAが免除されるケース
FARPTA/HARPTAが免除されるケースは下記の通りです。
FARPTA免除 | HARPTA免除 | |
---|---|---|
現地法人(ハワイ州登録) | ◯ | ◯ |
現地法人(他州登録) | ◯ | ✗ |
外国法人(ハワイ州支店登録) | ✗ | ◯ |
外国法人(ハワイ州登録なし) | ✗ | ✗ |
日本人(ハワイ居住、永住権) | ◯ | ◯ |
日本人(日本居住) | ✗ | ✗ |
おわりに
Bridge Tax Consultingは、日本とハワイのDual Lifeをサポートする会計事務所です。日米の国際税務に精通し、非対面でのクラウド会計を活用した税務申告を得意としています。
米国での事業展開、確定申告、不動産投資等、税務に関する相談などございましたらお気軽にご相談ください。
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