米国企業透明化法(CTA)について

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CTAの概要

米国において2021年1月1日に、企業透明化法(Corporate Transparency Act)(以下、「CTA」といいます。)という法令が制定されています。

CTAは、連邦政府、州政府、および外国政府の反テロ、反マネーロンダリングおよび徴税活動を促進するために、米国で活動する事業体の受益所有権と管理の特定を支援することが目的となっています。CTAの制定により、一定の法人に対し、法人を所有、支配、設立した者を特定する報告書の提出が義務付けされることとなっています。

CTAは、その施行日である2024年1月1日以降において米国で設立等される法人は設立等の日からから30日以内に、また、施行日以前に設立等された法人は2025年1月1日までに、米国財務省金融犯罪捜査網(FinCEN)に報告書を提出しなければなりません。

CTAの報告会社

原則として、小規模であるか、規制されていない企業が報告書提出義務の対象となります。「報告会社」には米国の株式会社、LLCや外国法人も含まれます。従って、日本法人(アメリカにおける外国法人)で、ハワイの商業消費者局(DCCA)に登録された法人も報告会社に該当します。

報告会社から除かれる法人等

報告義務の適用除外はいくつかあります。そのほとんどは、上場企業、銀行その他の金融機関、投資会社、保険会社、政府機関、公益事業体など、すでに別の規制により監督対象となっている事業体は除外されています。

ペナルティ等

故意に誤った実質的所有者情報を提供し、若しくは提供しようとした者又は故意にFinCENに対して実質的所有者情報を提供しなかった若しくは当該情報を更新しなかった者等に対しては民事及び刑事罰が適用される可能性があります。

まとめ

上記のようにCTAに関しては非常に広範な法人について影響があると思われますので自社が報告対象に該当するか否かについての判断と該当する場合には早期の対応が望まれます。

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